受注型企画旅行取引条件説明書面

(旅行業法第12条の4による旅行条件説明書面) この書面は、旅行契約が成立した場合は契約書面の一部になります。

◆1.受注型企画旅行契約

「受注型企画旅行」(以下単に「契約」といいます。)とは当社が旅行者の依頼により、旅行に関する企画を作成し、旅行者が当該旅行に関する企画に従った旅行サービスの提供を受けることができるように手配することを引き受ける契約をいいます。

 

◆2.企画料金

企画料金は旅行費用とともに企画書面において一括して表示します。場合により、個別に明示することもあります。

 

◆3.契約の申込、契約の成立

(1)
契約を申し込もうとする旅行者は、申込書に記入の上、所定の申込金とともに、当社に提出していただきます。
(2)
契約は、当社が契約の締結を承諾し、前号の申込金を受理した時に成立します。
(3)
当社は、書面による特約をもって、申込金の支払を受けることなく契約の申込を受けることがあります。この場合、契約の成立の時期は、契約書面に記載します。
(4)
前(1)号の申込金は、旅行代金、取消料その他の旅行者が当社に支払う金銭の一部に充当します。

 

◆4.企画書面

(旅行の目的地、出発日、日程、及び旅行サービスの内容)の提示と企画内容の承諾

 

(1)
当社は、申込金に記載された旅行者の依頼内容に沿って旅行を企画し、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金の額、旅行代金に含まれない旅行に必要な費用その他の旅行条件を記載した企画書面を交付します。
(2)
旅行者は、企画書面に記載した日までに、企画内容について承諾又は不承諾の通知をしなければなりません。旅行者から承諾又は不承諾の通知がなかった場合は、当社は旅行者に一定の期間内に承諾・不承諾の通知をするよう求めます。
(3)
前号の一定の期間内に旅行者からその通知がない場合は、当社は企画は不承諾となったものとみなします。

 

◆5.旅行代金の支払時期と旅行代金の変更

(1)
旅行代金(旅行費用並びに当社の企画料金をいいます。)の額は企画書面に記載します。旅行代金は旅行出発前の企画書面に記載した日までにお支払下さい。
(2)
利用する運送機関の運賃・料金が企画書面に記載した基準日において有効な公示されている適用運賃・料金から改定された場合は、その差額だけ旅行代金を増額または減額することがあります。当社は、旅行代金を増額する場合は旅行出発日の前日から起算して遡って15日目にあたる日より前に通知するものとし、この場合旅行者は旅行開始前に取消料を支払うことなく企画手配旅行契約を解除することができます。適用運賃・料金が減額された場合は、その差額だけ旅行代金を減額します。

 

◆6.手配不能の場合の代替企画書面の交付

(1)
企画書面に記載した運送・宿泊機関等が満員等の理由で手配不可能となった場合は、当社は、代替の企画書面を作成して交付します。
(2)
旅行者が代替企画書面を承諾した場合は、当社は当該代替企画書面に従って手配します。この場合に旅行費用の変更があったときは、旅行代金を変更します。
(3)
旅行者が第(1)号の代替企画書面を承諾しない場合は、旅行者は企画手配旅行契約を解除することができます。この場合当社は既に収受した旅行代金を返戻します。

 

◆7.契約の変更

(1)
旅行者から契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限り旅行者の求めに応じます。この場合当社は旅行代金を変更する事があります。
(2)
企画書面承諾後、旅行者から契約内容の変更の申し出があったときは、変更のために運送・宿泊機関等に支払う取消料、違約料を負担いただくほか、下記の変更手続料金を支払わなければなりません。
変更手続料金 運送・宿泊機関及び観光施設の変更 15人未満の場合
運送・宿泊機関等につき2,000円(税別)
15人以上の場合
変更に係る部分の変更前の旅行費用の20%以内
視察訪問先の変更 1機関につき5,000円(税別)
旅行中のイベントを含む旅行の変更 変更にかかる部分の変更前の旅行費用の20%以内

 

◆8.旅行契約の解除

(1)
お客様の解除権
お客様は、次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約の全部又は一部を解除することができます。ただし、解除のお申し出は、当社の営業日、営業時間内にお受けします。

国内旅行に係る取消料

取消日(契約解除の日) 取消料(お一人様)
旅行開始の前日から
起算してさかのぼって
21日目に当たる日以前 無料
20日目に当たる日以降 旅行代金の20%
7日目に当たる日以降 旅行代金の30%
旅行開始日の前日 旅行代金の40%
旅行開始日当日(旅行開始前) 旅行代金の50%
旅行開始後又は無連絡不参加 旅行代金の100%
(2)
旅行者が当社所定の日までに旅行代金を支払わない場合には、当該期日の翌日に旅行者が契約を解除したものとみなします。この場合、旅行者は当社に対し前項の取消料に相当する額の違約料を支払わなければなりません。

 

◆9.団体・グループ手配

同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者(以下「構成員」といいます。)がその責任ある代表者を定めて申し込んだ受注型企画旅行については、以下により取り扱うものとします。

 

(1)
当社は、旅行者が定めた代表者(以下「契約責任者」という。)が構成員の受注型企画旅行契約の締結に関する一切の権限を有しているものとみなして当該旅行契約に関する取引等を契約責任者との問で行います。
(2)
当社は、申込金の支払を受けることなく企画手配旅行契約の申込を受けることがあります。 この場合、旅行契約の成立の時期は、契約責任者に交付する契約書面に記載する。
(3)
当社は、契約責任者が構成員に対して現に負い、又は将来負うことが予想される債務又は義務について何らの責任を負うものではありません。
(4)
受注型企画旅行契約が締結された場合は、契約責任者は当社が定める日までに構成員の人数を通知し又は名簿を当社に提出しなければなりません。
(5)
当社は、契約責任者から構成員の変更の申し出があった場合は可能な限りこれに応じます。構成員の変更によって生じる旅行費用の増減は構成者に帰属するものとします。
(6)
当社は、契約責任者から求めにより下記の添乗サービス料金を申し受けたうえで、添乗サービスを提供することがあります。添乗員のサービス内容は、原則として旅行日程上団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。また、添乗員の業務時間帯は、原則として8時から20時までとします。
添乗サービス料金 旅行先 国内  
(添乗員1名1日あたり) 1名1日当たりの料金 15,000円(税別)  

 

◆10.当社の責任

(1)
当社は、当社又は当社の手配代行者の故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます(お荷物に関係する賠償限度額は1人15万円)。
但し、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
(2)
次のような場合は原則として責任を負いません。天災地変、戦乱、暴動、運送宿泊機関の事故若しくは火災、運送機関の遅延、不通又はこれらのために生ずる旅行日程の変更若しくは旅行の中止、官公署の命令、出入国規制、伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難等

 

◆11.特別補償・旅程保証

当社は、特別補償規定に基づき、受注型企画旅行参加中に旅行者の身体に生じた一定の損害について、補償金及び見舞金を支払います。
ただし、「無手配日」における事故などが原因の場合は対象外となります。
また、当社の定める旅程保証規定に基づき、ご旅行内容の変更があった場合には、変更補償金を支払います。

 

◆12.約款準拠

本旅行条件説明書面に記載のない事項は当社の旅行業約款(受注型企画旅行の部)に定めるところによります。

 

◆13.旅行業務取扱管理者

当社では、当社とお客様の間の円滑な取引を支援するため、旅行業務取扱管理者を選任しております。