手配旅行取引条件説明書面

(旅行業法第12条の4による旅行条件説明書面)この書面は、旅行契約が成立した場合は契約書面の一部となります

◆1.手配旅行契約

手配旅行」(以下単に「契約」といいます。)とは、当社が、旅行者の依頼により旅行サービスの提供を受けることができるように手配することを引き受ける契約をいいます。

 

◆2.手配料金

(1)
当社は、旅行の手配にあたり、運送・宿泊機関等に支払う運賃・料金その他の費用(以下「旅行費用といいます。」)のほか以下の旅行業務取扱料金を申し上げます。
料金の別 旅行の種類 料金
手配料金 運送・宿泊機関及び観光施設の手配 旅行費用総額の20%以内

 

◆3.契約の申込、契約の成立

(1)
契約を申し込もうとする旅行者は、別紙の申込書に記入の上、所定の申込金とともに、当社に提出していただきます。
(2)
契約は、当社が契約の締結を承諾し、前号の申込金を受理した時に成立します。
(3)
当社は、書面による特約をもって、申込金の支払を受けることなく契約の申込を受けることがあります。この場合、契約の成立の時期は、契約書面に記載します。
(4)
前(1)号の申込金は、旅行代金、取消料その他の旅行者が当社に支払う金銭の一部に充当します。

 

◆4.契約内容の変更

(1)
旅行者から契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限り旅行者の求めに応じます。
(2)
企画書面承諾後、旅行者から契約内容の変更の申し出があったときは、変更のために運送・宿泊機関に支払う取消料、違約料を負担いただくほか、下記の変更手続き料金を支払わなければなりません。
  旅行の種類 料金
変更手続料金 運送・宿泊機関及び観光施設の変更 15人未満の場合
運送・宿泊機関等につき2,000円(税別)
変更手続料金 運送・宿泊機関及び観光施設の変更 15人以上の場合
変更に係る部分の変更前の旅行費用の20%以内

 

◆5.契約の解除

(1)
旅行者が契約を解除するときは、以下の料金を申し受けます。

1. 第2項に揚げる手配料金

2. 旅行者が既に提供を受けた旅行サービスにかかる旅行費用

3. 旅行者がいまだ提供を受けていない旅行サービスにかかる取消料、違約料その他の旅行サービス提供機関に支払う費用

4. 前号の旅行サービスの手配の取消に係る次表の取扱手続き料金
1運送機関につき3,000円(税別)
1宿泊機関につき2,000円(税別)
未使用の運送機関1機関につき5,000円(税別)

(2)
当社の責に帰すべき事由により企画に従った手配が不可能となったときは、契約を解除することができます。
(3)
前号により、旅行開始後に契約が解除されたときは、当社は、旅行者が既に提供を受けた旅行サービスにかかる費用をお支払いいただきます。この場合において、当社は、収受した旅行代金から旅行者が提供を受けた旅行サービスにかかる費用を控除して払い戻します。

 

◆6.当社による契約の解除

(1)
当社は、旅行者が第3項の期日までに旅行代金を支払わないときは、当社は契約を解除することがあります。
(2)
前号により契約が解除されたときは旅行者は前項(1)の料金を当社に支払わなければなりません。

 

◆7.旅行代金の変更

旅行開始前に運送、宿泊機関等の運賃・料金等の改訂、為替相場の変更があった場合は、旅行代金を変更することがあります。

 

◆8.旅行代金の精算

当社は、実際に要した旅行代金と収受した旅行代金とが合致しない場合には、旅行終了後速やかに精算いたします。

 

◆9.団体・グループ手配

同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者(以下「構成員」といいます。)がその責任ある代表者を定めて申し込んだ手配旅行契約については、以下により取り扱うものとします。

 

(1)
当社は、旅行者が定めた代表者(以下「契約責任者」という。)が構成員の手配旅行契約の締結に関する一切の権限を有しているものとみなして当該手配旅行契約に関する取引等を契約責任者が選任した引率責任者を契約責任者とみなします。
(2)
当社は、申込金の支払いを受けることなく手配旅行契約の申込を受けることがあります。この場合手配旅行契約の成立の時期は、契約責任者に交付する契約書面に記載します。
(3)
当社は、契約責任者が構成員に対して現に負い、又は将来負うことが予想される債務又は義務について何らの責任を負うものではありません。
(4)
手配旅行契約が締結された場合は、契約責任者は当社が定める日までに構成員の人数を通知し又は名簿を当社に提出しなければなりません。
(5)
当社は、契約責任者から構成員の変更の申し出があった場合は可能な限りこれに応じます。構成員の変更によって生じる旅行費用の増減は構成者に帰属するものとします。

 

◆10.当社の責任及び免責

(1)
当社は、当社又は当社の手配代行者の故意又は過失により旅行者に損害を与えたときはその損害を賠償する責に任じます。但し、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に通知があった場合に限ります。
(2)
次のような場合は、原則として、当社は責任を負いません。

1. 天災地変、戦乱、暴動又これらのために生じる旅行日程の変更若しくは旅行の中止。

2. 運送・宿泊機関の事故若しくは火災又はこれらのために生じる旅行日程の変更若しくは旅行の中止。

3. 日本若しくは外国の官公署の命令、外国の出入国規制若しくは伝染病による隔離又はこれらのために生じる旅行日程の変更若しくは旅行の中止。

4. 自由行動中の事故。

5. 食中毒

6. 紛失または盗難

7. 運送機関の遅延、運送機関の不通、旅行サービス提供機関の争議行為又はこれらのために生じる旅行日程の変更若しくは旅行の中止。

8. 旅券(パスポート)の残存有効期間、もしくは査証(ビザ)の不備のため、日本または目的国の出入国管理法により、搭乗、出入国できない場合。
(国によっては、復路の航空券を所持していることが条件で、観光ビザが免除されている場合があります。片道航空券で入国の場合は特に注意してください。
また、査証は1ケ月位の余裕を以て取得されておいてください)

9. 72時間以上滞在する際で、予約の再確認(リコンファーム)をせず予約を取り消された場合。

10. 天候不良、天災地変、戦乱、暴動、ストライキ、航空機の整備不良などにより、予定の便が取消、もしくは遅延した場合。

11. 航空会社の予約過剰受付(オーバーブッキング)により、予定の便に搭乗できなかった場合。

12. 航空券が紛失、または盗難に遭った場合。

13. 空港でのチェックインの時間に遅れて、搭乗できなかった場合。

14. 航空券の名前と旅券(パスポート)の名前に相違があって、搭乗できなかった場合。

15. 帰路便がオープンの航空券で、現地で帰路の便の予約が取れない場合。

 

◆11.旅行者の責任

当社は、旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、旅行者はその損害を賠償しなければなりません。

 

◆12.約款準拠

本旅行条件説明書面に記載のない事項は当社の旅行業約款(手配旅行の部)に定めるところによります。

 

◆13.旅行条件の基準日

この旅行条件は2014年4月1日現在の運賃、料金を基準としております。

 

◆14.旅行業務取扱管理者

当社では、当社とお客様の間の円滑な取引を支援するため、旅行業務取扱管理者を選任しております。